中小企業等経営強化法に基づく税制措置についてkeieikyoka

平成28年7月1日、中小企業の設備投資などをサポートする中小企業等経営強化法が施行されました。
指定期間内に経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画に基づき取得した一定の設備に係わる税制措置を受けることが出来ます。不二輸送機工業のパレタイジングロボット、リフコン、フルオートシートフィーダーは、この一定の設備の要件を満たしています。税制優遇のこの機会に是非ご検討下さい。
指定期間内に経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画に基づき取得した一定の設備に係わる税制措置を受けることが出来ます。不二輸送機工業のパレタイジングロボット、リフコン、フルオートシートフィーダーは、この一定の設備の要件を満たしています。税制優遇のこの機会に是非ご検討下さい。
概要
指定期間 | 平成29(2017)年4月1日~令和9(2027)年3月31日 | |
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・従業員1000人以下 |
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対象設備 | ・パレタイジングロボット(フジエース) ・フルオートシートフィーダー ・垂直搬送機(リフコン) |
■価格要件:1台160万円以上 ■販売開始時期:10年以内 |
税制措置 | 即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。(中小企業経営強化税制) |
申請手続きの流れ

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先端設備等導入制度による支援について(438KB)
内容は予告なく修正されることがあります。詳細は必ず中小企業庁HPに掲載されている最新版をご確認下さい。
・「中小企業庁ホ-ムページ:経営力向上支援」(別ウインドウで開く)
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